徳島県火薬類保安協会

手帳制度の概要

 火薬類取締法第29条は、火薬類の製造業者、販売業者又は消費者等に対して、その従業者に保安教育をするよう義務づけています。
 当協会では全国火薬類保安協会と連携して、法に定める保安教育を実施するともに、火薬類保安手帳や火薬類取扱従事者手帳を交付し、この手帳に保安教育を受講したことを記載することにより、保安教育を受けたことの証明を行っています。

 

 火薬類保安手帳
    [ 黒手帳 ]

 対 象 者   火薬類取締保安責任者免状所持者
 出来る仕事

  火薬類取扱保安責任者
  同代理者
  副保安責任者
  火薬類取扱作業全般

 手帳交付のための講習   再教育講習

 

 火薬類取扱従事者手帳
    [ 青手帳 ]

 対 象 者   発破技士免許所持者
 出来る仕事   火薬類取扱作業全般                    
 手帳交付のための講習   保安教育講習(従事者)    

 

    [ 黄手帳 ]

 対 象 者   火薬類取扱保安責任者免状又は発破技士免許いずれも所持していない者
 出来る仕事   火薬類取扱補助作業
 手帳交付のための講習   保安教育講習(従事者)